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石黒国際行政書士事務所

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外国人の養子縁組・離縁・出生・認知手続き

養子縁組 (日本人が外国人を養子にする場合)

国際私法(通則法)では、「縁組の当時における養親となるべき者の本国法による」との規定がありますので、養親になる方が日本国籍である場合、養子となる方の国籍にかかわらず、日本の法律に基づいて手続きを進めることとなります。
養子となる方の本国法に養子を保護するための要件があるときは、公的機関などの許可等を備える必要があり、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。

出生届 (日本在住の外国籍家庭に子どもが生まれた場合)

「①日本の役所での出生届の提出」だけでなく、「②子の在留資格の取得手続き」や「③大使館や領事館にて本国への登録の手続き」が必要になります。国籍により手続きが異なり、①は出生から14日以内、②は出生から30日以内など期限もありますので、ご自身ですべての手続きをしていただくのは大変なものです。ぜひご相談ください。

認知(日本国籍の男性が外国籍の女性との間に生まれた子を認知する場合)

日本国籍の男性が認知する場合、日本法を適用できますが、母である外国籍女性の本国法に認知の要件が定められている場合は、その要件も備える必要があり、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
認知は子が胎児の間にすることも出生してからすることもできますが、出生後に認知した場合は子の日本国籍取得についても考える必要がありますので、総合的なサポートをさせていただきます。

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