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石黒国際行政書士事務所

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農地転用・農業への新規参入

農地転用

「畑として利用している土地に家を建てたい(=農地を宅地利用したい)」など、農地を農地以外の目的で利用する場合、ご自身の土地を自ら利用する場合であっても、農地のある市町村農業委員会の許可が必要となります。
また、農地を売買する場合にも許可が必要となります。
対象となる農地が「市街化区域」にあるのか、「市街化区域外」にあるのかによっても手続き方法が異なり、手続きにはさまざまな書類の収集、農業委員会への連絡や事前相談などが必要となるため、ご自身で手続きされるのは困難なものです。

農地転用をお考えの際は、ご相談ください。

農業への新規参入

まずは農業を行うための農地を確保する必要があります。  
農地を確保するためには、以下のような方法が考えられます。

「買う」 =農地法第3条の許可(農地の耕作目的での権利移動)を受けて所有権を取得する

「借りる」=賃借権などの使用収益権を設定する
     =農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用権を設定する

農地確保のための各種手続を行うとともに、営農計画書の作成や農地所有適格法人の設立など、農業経営全般に対するサポートをさせていただきます。

石黒国際行政書士事務所

〒860-0802

熊本県熊本市中央区中央街4-22

アルバ 銀座通りビル207

TEL 050-6883-6776

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