法人設立の手続きを依頼するのは「行政書士」?「司法書士」?
法人の設立にあたり、おおまかな流れとしては「①定款の作成」、「②公証役場で定款の認証を受ける」、「③法人設立の登記申請」となります。
行政書士に依頼していただけるのは「①定款の作成」、「②公証役場で定款の認証を受ける」まで、司法書士の分野にあたるのは「③法人設立の登記申請」です。
どちらに依頼するのが良いということではなく、取り扱うことができる分野が異なります。当事務所は行政書士事務所ですが、ご依頼をいただいたうえで、あらためて司法書士への依頼も必要となった際には、司法書士と連携しながら進めていきます。
行政書士に法人設立の手続きを依頼するメリット
設立される法人の業務内容等をお伺いし、定款の作成から認証までご依頼いただけますので、煩雑な手続きを一括してお任せいただけます。
また、法人設立後に許認可申請が必要となる業種の場合や、助成金等の申請をご希望される場合など、設立からその後の各種申請まで包括的なサポートが可能です。