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石黒国際行政書士事務所

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風俗営業許可

営業したい業態により要件が異なりますので、お気軽にご相談ください。

(例)
【接待飲食等営業】
◎ 1号営業:「料理店、社交飲食店」
  キャバレー、スナックなど接待を伴う営業
◎ 2号営業:「低照度飲食店」
  喫茶店、バーなど、客席における照度(照明の明るさ)を10ルクス以下で営業
 (1号に該当するものを除く)
◎ 3号営業:「区画席飲食店」
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
      
【遊技場営業】
◎ 4号営業:マージャン、パチンコ店等
◎ 5号営業:ゲームセンター等

最もご依頼の多い上記の「1号許可」について、熊本市で営業許可申請を行う場合の例は以下のとおりです。
新規で店舗を開設する場合だけでなく、店舗を移転する場合にも許可申請が必要となります。

営業許可の申請先

営業所を管轄する警察署

(例)「熊本市中央区」で「スナック」を営業したい場合
     ⇒ 「熊本中央警察署」に「風俗営業許可(1号営業)」申請を行う

主な必要書類

◎ 許可申請書
◎ 営業の方法
◎ 各種図面(営業所平面図、周辺図、照明・音響設備図、配置図、求積図)
◎ 誓約書(個人用)
◎ 誓約書(管理者用)
◎ 営業所所在地での営業権を証明するもの
 (賃貸の場合:賃貸借契約書、使用承諾書など)
 (自己所有の場合:建物の全部事項証明書)
◎ 管理者になられる方の顔写真
◎ 住民票
◎ 飲食店営業許可証

その他、状況に応じて追加書類を求められることがあります。
法人の場合には別途必要書類があります。

許可取得までの流れ

① ヒアリング
② 必要書類収集
③ 周辺環境調査 + 営業所での測量
④ 図面等各種書類の作成
⑤ 風俗営業許可申請
⑥ 警察による実地検査
⑦ 許可

ご注意いただきたい点

◎ 飲食店営業許可が先です
風俗営業許可申請において、あらかじめ飲食店営業許可を受けたうえで申請する必要があります。(風俗営業許可申請の必要書類に「飲食店営業許可証」が挙げられています)
ご自身で申請いただいても構いませんし、飲食店営業許可について別途ご依頼いただき、飲食店営業許可申請+風俗営業許可申請を一貫してお任せいただくことも可能です。

◎ 警察による実地検査があります
書類審査だけでなく、実際に警察の方にて実地検査が必要であり、標準審査期間は55日となっていますので、オープン予定日から逆算し、余裕をもって申請することをおすすめしています。

風俗営業許可申請は自分でもできる?

風俗営業許可申請はご自身で行っていただくことも可能ですが、行政書士に依頼される方がほとんどです。ご自身で申請されるうえで高いハードルとなってしまうのは、以下の点が挙げられます。

◎ 測量・図面作成
申請の必要書類として、営業所平面図、周辺図、照明・音響設備図、配置図、求積図など、さまざまな図面を作成する必要があります。
私たち行政書士の多くはレーザー計測器などの専用機器を用いて現地で測量し、そのデータをもとにCADといった図面作成ソフトを駆使して、図面を作成していきます。
各客室等の面積や設備の配置なども正確に表示させなければならず、警察による実地検査で差異があった場合は申請が許可されませんので、この測量と図面作成が、ご自身で申請されるうえで最も高いハードルと言えるかもしれません。

◎ 周辺環境調査
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」では、学校や病院といった保全対象施設の周辺での風俗営業所の設置を制限しています。
風営法だけでなく、条例などについても確認する必要があり、用途地域や業態などに応じて、「営業所の半径〇〇メートル以内に、どんな施設があってはならないのか?」を把握し、実際に周辺を歩いて該当する保全対象施設がないかを確認し、周辺図を作成する必要があります。

◎ 必要書類の多さ
どんな書類が必要かをご自身で調べ、すべて揃えていくのは大変なものです。
ご依頼いただいた場合は、お客様の状況に応じて必要書類を一覧化し、お客様にご準備いただくもの、弊所にて収集または作成するものを分け、スムーズに準備を進めることができます。

◎ 時間確保の難しさ
風俗営業許可申請をお考えの方は、賃貸借契約や備品の購入、スタッフの雇用や仕入れなど、開店に向けた準備に奔走されていることと思います。
何度も警察署に赴いて情報を集め、営業所周辺や店舗内のデータを集めて作図して…といった時間を確保するのは難しいという方がほとんどではないでしょうか。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

石黒国際行政書士事務所

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熊本県熊本市中央区中央街4-22

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TEL 050-6883-6776

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