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石黒国際行政書士事務所

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建設業許可

「建設業許可」とは、個人事業主であるか法人であるかを問わず、建設業を営む事業者が、請負金額が500万円以上などの一定の工事を請け負う際に、建設業法に基づき取得が必要となるものです。
「建設業許可」には29種類の業種があり、必要な業種について許可申請を行うことになります。必要な業種が多岐にわたる場合は、要件を満たしていれば、複数の業種で新規申請をしたり、許可を受けた後で別途、業種追加の申請を行うこともできます。

建築業許可の申請先

建設業を営む営業所の数と所在地により、申請先が異なります。

【知事許可】
営業所が1つ、もしくは複数の営業所を有していても同一都道府県内にある場合は、知事許可となり、各都道府県庁に申請することとなります。

【大臣許可】
複数の営業所で建設業を営んでおり、かつ営業所が複数の都道府県にある場合は、大臣許可となり、国土交通省の各地方整備局に申請することとなります。

主な必要書類

必要書類は弊所で作成するもの、お客様にご提供いただくもの、取得が必要なもの等多岐にわたり、案件によって大きく異なります。
ご相談いただいたうえで必要書類を精査し、ご案内させていただきます。

許可取得までの流れ

ご相談時のヒアリングにより要件を満たしているかの確認をさせていただき、建設業許可取得の可能性がある場合には、申請書類を準備し、行政庁に提出して審査を受けることになります。
案件により内容も変わりますので一概には言えませんが、必要書類の準備には相当程度期間を要します。

また、ご相談いただいた結果、建設業許可の要件を満たさないと判断させていただいた場合には、今後どうすれば要件を満たすと考えられるのかについて、アドバイスさせていただきます。

ご注意いただきたい点

建設業許可は、一度許可を受けたら終わり、ではありません。5年ごとの更新制であり、定められた期間内に更新許可申請を行わなければなりません。
また、許可業者は毎年、決算月から4ヶ月以内に1年間の工事実績と財務状況についての書類を許可行政庁に提出する必要があり、これを怠ると次回の更新ができなくなります。
なお、役員の就退任や本店所在地の変更など、許可時から一定の変更が生じた場合は、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。

このように、一度取得した建設業許可について、適切な管理や更新手続きを行い、「建設業許可を維持すること」が重要です。
建設業許可を取得した際には、どんな時に変更届が必要かなど、詳細についてご案内させていただきます。

石黒国際行政書士事務所

〒860-0802

熊本県熊本市中央区中央街4-22

アルバ 銀座通りビル207

TEL 050-6883-6776

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