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石黒国際行政書士事務所

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交通事故の後遺障害認定申請(自賠責保険の被害者請求)

行政書士に依頼できることは?

交通事故に遭われた際、依頼先として弁護士を思い浮かべられる方が多いかと思います。行政書士に対しては、事故の相手方との示談交渉、調停および訴訟をご依頼いただくことはできませんが、後遺障害認定申請や、認定結果に対する異議申立てについてご依頼いただけます。

交通事故に遭われた際、治療終了(症状固定)後に申請を行うこととなりますが、今後の流れや注意点などがございますので、治療中であってもまずはご相談いただければと思います。

最終的な認定の判断は損害保険料率算出機構によるものとなりますが、事故に遭われた方だけでなく、主治医の先生とも連携しながら認定を得るために尽力致します。

また、認定が得られなかった場合でも、異議申立てについてご依頼いただくことができます。

石黒国際行政書士事務所

〒860-0802

熊本県熊本市中央区中央街4-22

アルバ 銀座通りビル207

TEL 050-6883-6776

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