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石黒国際行政書士事務所

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在留資格関係(ビザ)

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、外国籍の方が日本で暮らしていくうえでは、出入国在留管理局においてさまざな手続きが必要となります。
手続きを行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

必要書類の収集・作成

手続きの内容やお客様の国籍および状況等により必要書類は異なります。たくさんの書類をすべてご自身で準備したり、日本語での書面を作成したりするのは大変なものです。

行政書士にご依頼いただければ、どんな書類が必要かを明確にし、お客様ご自身でご準備いただく必要のあるものと、行政書士にて取得や作成を代行できるものを分け、よりスピーディに申請へと進めるようサポートが可能です。

また、お客様の申請が許可されるよう状況に応じて意見書を作成したり、事情により提出できない必要書類がある場合には、理由書を作成したりするなど、包括的なサポートを行います。

出入国在留管理局へ出向く必要がない

出入国在留管理局にてお客様ご本人との直接面談の必要があるなどの特別な場合を除き、行政書士にご依頼いただいた場合は、原則お客様ご自身で出入国在留管理局へ出向いていただく必要はありません。

「忙しくて平日の開庁時間に時間が取れない」、「窓口にて日本語での対応ができるか不安」といった場合など、いろいろなご事情があるかと思います。ご自身で出入国在留管理局へ何度も出向く手間を省くことができますので、そのような心配をする必要がなくなります。

許可の結果が変わる場合がある

行政書士はさまざなご依頼を通して、類似した案件や成功事例などの情報を蓄積しています。

行政書士が関わることにより、これまで許可されなかった申請が許可されたり、短い期間で何度も在留資格を更新していたのがより長い在留期間で認められるようになったり、最終的には出入国在留管理局の判断しだいではあるものの、お客様にとってよりよい結果となる可能性を高めるサポートをいたします。

許可後も含めた包括的なサポート

一度在留資格が認められれば、それで終わりではありません。
在留期間の満了が近づけば在留期間更新許可が必要となりますし、「日本人の配偶者等」の在留資格で来日したが離婚した場合など、お客様の状況が変われば在留資格変更許可申請が必要になることもあります。

また、たとえば「留学」の在留資格をお持ちの方が日本でアルバイトをする場合には、あらかじめ「資格外活動の許可」を得ている必要があるなど、現在の資格にプラスして許可を得ることが必要になるパターンもあります。

一度ご依頼いただいたお客様が申請許可を得た後も、”こんなとき、どうすればいい?”とお悩みの際、再度ご相談・ご依頼をいただき、これまでの流れを踏まえたサポートをすることができます。

石黒国際行政書士事務所

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